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CEDEC 2011 エキスパート対談

  • ~ 「特許申請の優遇措置(新規性喪失の例外)」って何? ~

    今年、CEDEC 2011より、本番での講演内容が特許法第30条で規定される「新規性喪失の例外」対象となりました。でも、なんだか難しくて良くわからん、という方がいらしても不思議ではありません。そこで今回、株式会社バンダイナムコゲームス 事業推進統括 事業推進本部 特許部 特許課 恩田明生さんと、株式会社スクウェア・エニックス 法務・知的財産部 樽見俊明さんにお願いして、開発者の方にもわかりやすいように、このメリットをご説明頂きました。
    司会は、CEDEC運営委員会委員長の吉岡です。

    吉岡 恩田さん、樽見さん。本日はお忙しいところお時間を頂戴しましてありがとうございます。今年のCEDECから「指定学術団体イベントとして、特許申請の優遇措置(新規性喪失の例外)対象に」なった (参照:2011年2月14日付プレスリリース) のですが、どうも良くわからないという方もいらっしゃると思います。我々運営側としては、この施策によって少しでも講演の敷居を下げたいと思っての事ですから、皆さんにできるだけわかって頂きたいなと思っています。そこで、恩田さんと樽見さんという法務知財を専門とされる方にご説明頂こうという趣旨の対談となります。よろしくお願いいたします。

    恩田・樽見 よろしくお願いします。

    吉岡 さて、最初の質問ですけど、ぐっと基本から。そもそも「特許」って何ですか? 開発者の皆さんも、特許の存在はご存知と思うのですけど、改めて説明してみろと言われると困っちゃう方もおられると思いますので。

    樽見 新規かつ有用な発明をなした者に与えられる独占排他的利用の権利です。発明の内容を説明した書類を特許庁に出願し、これが登録となることによって特許が付与されます。

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